突然ですが、みなさんはサプリメントを使っていますか?
厚労省の2019年の調査では、男性の21.7%、女性の28.3%がサプリメントなどの健康食品を利用しているそうです。 これは、少なく見積もっても5人に1人が生活に取り入れている計算になりますね。
確かに、TVやインターネットを見ていると、サプリメントの広告が多いこと多いこと…。 私も身内に通販好きな者がおり、余ったサプリメントを分けてもらうことがたびたびあります。
私もこれから、そうやって出会ったサプリメントをきゅーぶログで紹介していこうかと考えているところです。
しかし、サプリメントなどの健康食品の紹介には、薬機法が大きく関わります。 そこで今回、私自身が大きな違反をしないよう自戒の意味を込めて、この「ゆるっと薬機法講座」を開講しました。 続くかもしれないし、続かないかもしれません。
問. サプリメントって効くの?
さあ、ようやく本題です。
敢えて乱暴な言い方をしますが、サプリメントは効くとは言えないものです。
「えっ、決して安くはない商品を買っているのに効くとは言えないってどういうこと!?」と思った方、すみません。
世の中には、粒状・カプセル状のサプリメントがたくさんあります。 一見すると薬のようにも見えますが、そもそもサプリメントは「医薬品」ではなく「栄養補助食品」なのです。
つまりは、足りない栄養を補うための「食品」に過ぎず、病気の治療や予防を目的とする「医薬品」とは大きく異なります。
だから、サプリメントなどの健康食品は、効果効能を表示・広告してはいけないと定められています。 サプリメントを盲信して、適切な治療の機会が失われることを防ぐためです。
さて、冒頭の問いにもう1度立ち返ります。 「効く」は効果効能を表す言葉ですので、サプリメントに使う表現としては不適切です。
私も敢えて「サプリメントは効くとは言えない」と表現しましたが、正確に伝えようとすると「サプリメントは食品で、医薬品ではないので、効くという表現ができない」になります。 最初の回答は乱暴すぎましたね。ごめんなさい。
薬機法ってなあに?
さきほどの、サプリメントなどの健康食品は効果効能を表示してはいけないという話は、薬機法によるものです。
薬機法は、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といって、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の製造・販売、どんな効果効能なら掲げてよいか等を幅広く定めているものです。
ここには健康食品は含まれませんが、「医薬品」などでさえ効果効能の表現に制限をされているのだから、「食品」が効果効能をうたうのはもってのほか!という考え方になります。
サプリメントとの付き合い方
サプリメントや健康食品は医薬品ではなく、あくまで「栄養補助食品」です。 日頃の食事で不足している栄養を補うのが目的です。
「野菜がなかなか取れていないから青汁を飲んで補う」とか、「妊娠初期で不足しがちな葉酸を赤ちゃんのために補う」とか、そういうことを考えたうえで生活に取り入れるのが上手な付き合い方だと私は思います。
決して、「青汁を飲めば免疫力が上がる」とか「葉酸をとれば妊娠した赤ちゃんは健康に育つ」とか、そういうわけではないのです。
ここまで読んでくださった方、もしよければ、地上波でCMをやっているような大手の会社の健康食品のランディングページや商品ページを見てみてください。 少し意識して読むと「あれ、これって結局どんな商品なの?」とわからなくなりませんか?
なぜならば、効果効能の記述がないからです。 あったとしても「スッキリする」とか「イキイキする」とか曖昧な表現のはず。薬機法の規制があるからですね。
健康食品を買うときは、自分で成分について調べて納得してから! そして、私と同じく記事を書く側の人は、一緒に薬機法を勉強して慎重に紹介するようにしましょうね!
では、本日のゆるっと薬機法講座はここまで! ありがとうございました!
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